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追突事故に遭ったら|むち打ちの対処法と慰謝料請求のポイント

最も多い事故形態「追突事故」。過失割合、むち打ちの症状、適切な慰謝料を受け取るための手順を解説します。

公開: 2026.03.087分で読めます
執筆: 田中 健太柔道整復師 監修: 伊藤 洋介弁護士
追突事故に遭ったら|むち打ちの対処法と慰謝料請求のポイント

追突事故は交通事故全体の約3割を占める『最も多い事故』

警察庁の統計によると、交通事故の類型別件数で最も多いのは『車両相互の追突事故』で、全体の約30%を占めます。停車中・徐行中に後方から追突されるケースが圧倒的に多く、被害者側の過失が0、加害者側の過失が100となるパターンが基本です。

追突事故の過失割合の原則

追突事故は『後方車両に前方注視義務違反がある』とされ、原則として追突した側が100%の過失を負います。ただし、被害者側に異常な急ブレーキや故意の停止など特別な事情がある場合は、過失割合が変更されることがあります。

  • 信号待ち停車中の追突:相手100% / 自分0%
  • 渋滞中の停止追突:相手100% / 自分0%
  • 駐車場での後退追突:相手100% / 自分0%
  • 故意の急ブレーキ後の追突:相手70% / 自分30%
  • ハザードなしの路上停車追突:相手80% / 自分20%

追突事故で起こりやすい症状

むち打ち症(頚椎捻挫)

追突の衝撃で首が前後に大きく揺さぶられ、頚椎周りの靭帯・筋肉・神経が損傷します。首の痛み、可動域制限、頭痛、めまい、手のしびれが代表的な症状で、追突事故被害者の約7〜8割に何らかのむち打ち症状が出ます。

腰部捻挫(腰のむち打ち)

シートに腰を打ち付ける形で衝撃が伝わり、腰椎周りの筋肉・椎間関節を痛めます。長時間座っていられない、立ち上がり時に痛むなどの症状が出ます。重度のケースでは下肢のしびれを伴います。

頭痛・めまい・耳鳴り

頚椎周りの自律神経が乱れることで起こる症状群(バレ・リユウ症候群)です。デスクワークやスマホ操作で悪化しやすく、慢性化すると日常生活に大きな支障が出ます。

⚠ 事故直後は痛みを感じなくても、症状が出るのは1〜3日後のことが多いです。『自覚症状がないから大丈夫』と受診を見送ると、後で症状が出ても保険会社から『事故との因果関係なし』と判断されるリスクがあります。

追突事故被害者が取るべき7つの手順

  • 1. 警察を呼び、人身事故として届け出る
  • 2. 加害者の氏名・住所・保険会社を確認
  • 3. その日のうちに整形外科を受診し、診断書を取得
  • 4. 相手保険会社に整骨院通院の連絡を入れる
  • 5. 月10日以上の通院ペースを維持する
  • 6. 整形外科を月1回以上受診し、症状経過を記録
  • 7. 症状固定後、後遺症があれば等級認定を申請

慰謝料の目安(弁護士基準)

追突事故によるむち打ちの場合、通院3か月で約73万円、6か月で約116万円が弁護士基準の慰謝料目安です。後遺障害14級が認定されれば、これに加えて後遺障害慰謝料約110万円と逸失利益が請求できます。

Q

症状が事故から数日後に出てきました。今からでも補償を受けられますか?

A

事故から2週間以内であれば、整形外科を受診して『事故が原因の症状』と診断書に記載してもらえば、ほとんどのケースで補償対象になります。それを過ぎると因果関係を否定されるリスクが高まります。

Q

レントゲンで異常がないと言われましたが、痛みが続きます。

A

むち打ちは靭帯・筋肉・神経の損傷が主で、レントゲンには映りません。MRI検査を依頼するか、整骨院での触診・徒手検査で評価してもらいましょう。痛みがある以上、治療継続の根拠になります。

Q

保険会社から『3か月で治療を打ち切ってください』と言われました。

A

症状が残っているのに治療を打ち切るのは早計です。医師が継続必要と判断していれば、治療継続の意思を保険会社に明確に伝えてください。それでも打ち切られた場合は、健康保険を使って自費で通院を継続し、後の示談交渉で請求します。

参考情報

  1. 警察庁『令和の交通事故統計』類型別発生件数
  2. 東京地裁民事交通訴訟研究会『損害賠償額算定基準』
  3. https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/

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この記事の執筆者・監修者

執筆

田中 健太

柔道整復師・交通事故施術認定資格

リーフ鍼灸整骨院グループで交通事故施術を専門に担当。これまで1,000件以上の交通事故患者様の施術に携わり、保険手続きサポートの実績も豊富。

医療監修

伊藤 洋介

弁護士(東京弁護士会所属)

交通事故案件を中心に被害者側の損害賠償請求を担当。自賠責保険・任意保険の実務に精通し、当コラムの法的正確性を監修。

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