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駐車場での事故は交通事故?補償・過失割合・施術について

駐車場内の事故は道交法上の「交通事故」に当たるのか?保険適用の可否、過失割合の考え方を解説します。

公開: 2026.02.085分で読めます
執筆: 田中 健太柔道整復師 監修: 伊藤 洋介弁護士
駐車場での事故は交通事故?補償・過失割合・施術について

駐車場内の事故も交通事故、自賠責も適用される

『駐車場は私有地だから自賠責は使えないのでは?』とよくある誤解ですが、駐車場での事故も交通事故扱いになり、自賠責・任意保険が通常通り適用されます。ただし過失割合の算定が一般道路と異なる特殊性があるため、知っておきたいポイントを解説します。

駐車場の事故類型と過失割合

  • 出庫車 vs 通路走行車:出庫車70% / 通路車30%(通路走行が原則優先)
  • 後退車 vs 前進車:後退車70% / 前進車30%
  • 駐車中の車にぶつけた:動車100% / 停車車0%
  • 両車同時バック:50:50が基本
  • 通路の交差:左方優先(左から来る車が優先)

駐車場事故で重要な証拠

駐車場には監視カメラが設置されていることが多いため、映像の確保が決定的な証拠になります。事故直後に駐車場管理者に連絡し、映像保存を依頼しましょう(多くは1〜2週間で上書きされます)。

⚠ 駐車場でも警察への届出は必須。『駐車場だから』と警察を呼ばないと、交通事故証明書が発行されず保険請求できません。

駐車場事故被害者の手順

  • 1. 警察を呼んで人身事故届出
  • 2. 加害者の保険会社・連絡先を確認
  • 3. 駐車場管理者に監視カメラ映像の保存依頼
  • 4. 目撃者の連絡先を確保
  • 5. 当日中に整形外科を受診(自覚症状なくても)
  • 6. 整骨院通院も視野に入れる
Q

スーパーの駐車場で当て逃げされました。

A

監視カメラ映像とナンバープレートから加害者を特定するのが最優先。スーパー側に映像保存を即依頼してください。加害者特定後は通常の自動車事故と同じ手順で進めます。

Q

低速での事故ですが、ケガしました。

A

低速事故でも首や腰のむち打ちが起こります。むしろ油断していて症状が出やすいです。当日中に整形外科を受診し診断書を取得してください。

Q

駐車場の白線内で停車中の追突は100:0ですか?

A

はい、停車中の追突は基本的に相手100%・自分0%です。たとえ駐車場内でも同様の判断です。ただし、白線をはみ出して斜め駐車していた場合は10〜20%の過失が認定されることもあります。

参考情報

  1. 警察庁『駐車場での事故扱い』
  2. 東京地裁民事交通訴訟研究会『過失相殺率の認定基準』

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この記事の執筆者・監修者

執筆

田中 健太

柔道整復師・交通事故施術認定資格

リーフ鍼灸整骨院グループで交通事故施術を専門に担当。これまで1,000件以上の交通事故患者様の施術に携わり、保険手続きサポートの実績も豊富。

医療監修

伊藤 洋介

弁護士(東京弁護士会所属)

交通事故案件を中心に被害者側の損害賠償請求を担当。自賠責保険・任意保険の実務に精通し、当コラムの法的正確性を監修。

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