後遺障害等級認定とは
治療を続けても症状が完全には改善しない場合、『症状固定』と判断されます。その時点で残った症状を『後遺障害』として等級認定してもらう手続きが、後遺障害等級認定です。認定されると、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料と逸失利益が請求でき、総額が数百万〜数千万円増えるケースもあります。
等級表の概要
後遺障害は1級〜14級に分類され、症状の重さに応じて慰謝料額が決まります。むち打ちで認定されやすいのは14級9号(局部に神経症状を残すもの)と12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)です。
- 1級:神経系統の機能を完全に失った状態(自賠責4,000万円・弁護士基準2,800万円)
- 12級:他覚的所見あり(自賠責224万円・弁護士基準290万円)
- 14級:他覚的所見なしの神経症状(自賠責75万円・弁護士基準110万円)
認定までの3ステップ
ステップ1:症状固定の判断
主治医が『これ以上治療しても症状の改善が見込めない』と判断した時点が症状固定です。むち打ちは6か月、骨折は12か月が一般的な目安。早すぎる症状固定は等級認定で不利になるため、最低6か月の通院は確保しましょう。
ステップ2:後遺障害診断書の取得
症状固定後、整形外科で『後遺障害診断書』を作成してもらいます。この診断書が等級認定の最重要書類で、ここに記載される症状の詳細・他覚的所見・神経学的検査結果が認定の決め手になります。記載が不十分だと非該当になりやすいため、症状をすべて主治医に伝えることが重要です。
ステップ3:申請(事前認定 or 被害者請求)
申請方式には2つあります。事前認定は任意保険会社が一括で申請する方式で、被害者の手間はかかりませんが書類を恣意的に選別されるリスクあり。被害者請求は被害者自身(または弁護士)が直接損保会社に申請する方式で、提出書類を被害者がコントロールできる分有利です。等級認定で勝負したいなら被害者請求が原則です。
⚠ 12級13号認定にはMRIなどの他覚的所見(画像で確認できる神経圧迫など)が必須です。14級9号は他覚的所見なしでも症状の一貫性・常時性で認定されます。
14級9号を勝ち取るための5つの条件
- 事故から症状固定まで6か月以上の通院
- 毎月の通院頻度が概ね10日以上で一貫している
- 事故直後から同じ部位の症状を訴え続けている(一貫性)
- 症状が常時続いている(朝起きてもあるなど)
- 整形外科の医学的所見と整骨院の施術記録が整合している
非該当だった場合の異議申立て
認定結果に納得できない場合は異議申立てができます。新しい医学的証拠(MRI追加検査、専門医意見書など)を添えて再申請すれば、約20〜30%の確率で結果が覆ります。さらに自賠責保険・共済紛争処理機構への申立て、裁判での争いも可能です。
後遺障害認定にはどのくらい時間がかかりますか?
申請から認定結果まで通常2〜3か月です。複雑なケースや異議申立ては半年〜1年かかることもあります。
認定されないと慰謝料は増えませんか?
その通りです。後遺症が残っても等級認定されなければ、入通院慰謝料のみで終わります。等級認定の有無で総額が数百万円変わるため、認定を諦めず弁護士相談も検討してください。
弁護士を頼むメリットは?
弁護士が関与すると被害者請求の書類が戦略的に整い、認定確率が上がります。さらに弁護士基準での慰謝料増額交渉ができるため、結果的に弁護士費用を差し引いても増額分が上回るケースが大半です。




