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ひき逃げ(当て逃げ)事故に遭ったら|犯人不明でも補償は受けられる?

加害者が逃走した場合の対処法、警察への届出、政府保障事業の利用、施術費の支払い方法を解説します。

公開: 2026.01.126分で読めます
執筆: 山田 太郎院長 監修: 伊藤 洋介弁護士
ひき逃げ(当て逃げ)事故に遭ったら|犯人不明でも補償は受けられる?

加害者不明でも『政府保障事業』で補償が受けられる

ひき逃げや当て逃げに遭うと、加害者が不明なため通常の保険請求ができません。しかし、こうした被害者を救済するために国が運営する『政府保障事業』があります。自賠責と同等の補償(傷害120万円・後遺障害最大4,000万円)が受けられます。

事故直後の必須対応

  • 110番に通報(最重要:政府保障事業利用の前提条件)
  • ナンバープレート・車種・色・特徴を記録
  • 目撃者の連絡先を確保
  • 周辺の防犯カメラ・ドラレコ情報を探す
  • 整形外科を当日中に受診し診断書取得
  • 事故証明書の発行を警察に依頼

政府保障事業の手続き

請求は全国の損保会社窓口で受け付けています(国土交通省ではない点に注意)。必要書類は事故証明書・診断書・治療費領収書・休業損害証明書など。他の社会保険給付(健康保険・労災等)からの給付額は控除されます

⚠ 政府保障事業の請求期限は事故から3年以内。早めに損保会社に相談しましょう。

自分の保険も併用できる

自分の任意保険に『無保険車傷害特約』が付帯していれば、政府保障事業の限度を超える分を補償できます。死亡・後遺障害時は最大2億円までカバーする手厚い特約です。人身傷害保険も使えます。

Q

加害者が後で見つかった場合は?

A

政府保障事業は加害者特定後に政府が加害者に求償します。被害者は引き続き補償を受けられ、加害者に対しても自賠責超過分を請求可能です。

Q

当て逃げ(物損のみ)は政府保障事業の対象になりますか?

A

残念ながら、政府保障事業は人身事故のみ対象で物損は対象外です。物損は自分の車両保険または自費修理になります。

Q

請求から支払いまでどのくらいかかりますか?

A

通常3〜6か月。書類の不備があるとさらに時間がかかります。弁護士に依頼すれば書類準備がスムーズで、平均的に早く支払われる傾向です。

参考情報

  1. 自動車損害賠償保障法第71条
  2. 国土交通省『政府保障事業案内』

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この記事の執筆者・監修者

執筆

山田 太郎

柔道整復師・日本スポーツ協会AT

リーフ鍼灸整骨院グループの院長として、交通事故施術のプロトコル設計と若手スタッフの教育を担当。年間多数の重症ケースを担当。

医療監修

伊藤 洋介

弁護士(東京弁護士会所属)

交通事故案件を中心に被害者側の損害賠償請求を担当。自賠責保険・任意保険の実務に精通し、当コラムの法的正確性を監修。

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