交通事故に遭ったとき、補償を受ける窓口となるのが「自賠責保険」と「任意保険」です。両者の違いを正しく理解しておくことで、適切な補償を受けるための判断ができるようになります。
自賠責保険とは
自賠責保険は、自動車を運行する全てのドライバーに加入が義務付けられている強制保険です。被害者救済を目的とした最低限の補償を提供します。
- 対人賠償のみ(物損は対象外)
- 傷害補償の上限:120万円
- 後遺障害の補償:等級により75〜4,000万円
- 死亡補償の上限:3,000万円
任意保険とは
任意保険は各個人が任意で加入する民間保険で、自賠責保険を上回る部分や、物損・搭乗者・自損事故などを幅広くカバーします。
- 対人・対物の上限なし(無制限契約が一般的)
- 搭乗者傷害・人身傷害
- 車両保険(自分の車の修理代)
- 弁護士費用特約・ロードサービス
自賠責だけで足りないケース
自賠責の傷害補償上限は120万円。長期通院や後遺症が残るケースではすぐに上限を超えます。相手の任意保険からの補償が大きな意味を持ちます。
整骨院通院での支払いの仕組み
相手方の任意保険会社が「一括対応」で施術費を直接支払うのが一般的です。患者様の窓口負担は0円。任意保険が使えない場合は、自賠責保険に直接請求する「被害者請求」という方法もあります。
よくある質問
相手が無保険(任意保険未加入)でした。どうすれば?
自賠責保険は強制加入なので、必ず加入しているはずです。120万円の傷害補償までは確保できます。また、ご自身の人身傷害特約も活用できます。
自分の過失が大きい場合も補償されますか?
自賠責は被害者救済の観点から、被害者の過失が7割未満であれば原則100%補償されます。任意保険は過失割合に応じた減額があります。
まとめ
自賠責は強制・最低限・対人のみ、任意保険は補完的でカバー範囲が広い、という違いを押さえておきましょう。整骨院通院では基本的に相手方任意保険が窓口負担0円の鍵となります。

