リーフ鍼灸整骨院

交通事故の仮渡金制度とは?治療中に受け取れる補償を解説 (示談前でも請求できる自賠責保険の制度です)

交通事故によるケガで治療費や生活費の負担が生じた場合、自賠責保険の「仮渡金制度」を利用できることがあります。示談成立前でも請求できる制度で、傷害の程度に応じて5万円・20万円・40万円が支払われます。万が一の際に備えて知っておきたい制度の一つです。

公開: 2026.03.10

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