併用通院は『最強の回復パターン』
交通事故後の通院は、整骨院だけ、整形外科だけ、どちらも一長一短があります。両者を併用することで、医学的根拠(診断書・画像)と日常的な手技施術の両方を確保でき、回復速度と補償交渉の両面で大きな差が出ます。本記事では理想的な併用パターンを解説します。
併用通院の3つのメリット
1. 医学的根拠 + 日常施術の両立
整形外科ではレントゲン・MRI・診断書・薬の処方が受けられ、整骨院では1回30〜60分の手技・電気・温熱施術が受けられます。役割分担で症状改善を最大化できます。
2. 後遺障害認定で大幅有利
整骨院だけの通院では医師の関与なしと判断され、後遺障害認定で大きく不利になります。整形外科を月1回でも併用していれば、症状の医学的経過記録が残り、認定確率が高まります。
3. 打ち切り対策
整形外科で『治療継続必要』との診断があれば、保険会社の打ち切り提案を覆しやすくなります。整骨院単独だと『医師判断なし』として打ち切られやすいです。
理想的な併用スケジュール
- 月単位:整形外科 月1〜2回 + 整骨院 週3〜4回
- 急性期:整形外科で診断・画像 + 整骨院で軽い手技
- 亜急性期〜慢性期:整形外科で経過観察 + 整骨院で集中施術
- 症状固定前:整形外科でMRI再撮影 + 後遺障害診断書取得
⚠ 整骨院通院日と整形外科通院日は別日に設定。同日2施設受診は『重複』とみなされ慰謝料計算上1日分しかカウントされないことがあります。
併用通院をスムーズにする4つのコツ
- 事故直後から整形外科で『整骨院併用する旨』を伝える
- 保険会社に整骨院通院の意向を事前に連絡
- 整骨院でも『整形外科で●●と診断された』情報を施術師に共有
- 両院で同じ症状・経過を一貫して伝える(カルテ整合性が後遺障害認定で重要)
整形外科の医師に『整骨院に行ってはダメ』と言われました。
医師によっては整骨院に否定的な方もいますが、自賠責保険上は整骨院通院は被害者の権利です。整骨院併用に理解ある医師を探すか、別の整形外科でセカンドオピニオンを取ることをおすすめします。
整形外科は月1回で本当に大丈夫ですか?
月1回の整形外科受診で症状経過を医学的に記録できれば、後遺障害認定でも有利です。重症ケースでは月2回程度が望ましいですが、軽症〜中度なら月1回で十分機能します。
整骨院と整形外科で施術内容が重なりませんか?
重なりません。整形外科は『診断・画像・薬』が中心、整骨院は『手技・電気・温熱』が中心で、役割が異なるため相互補完できます。


