交通事故の慰謝料は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があり、どの基準で算定されるかで金額が大きく変わります。本記事では計算方法と相場を解説します。
3つの慰謝料基準
- 自賠責基準:法定の最低基準(最も低い)
- 任意保険基準:保険会社独自の社内基準(自賠責よりやや高い程度)
- 弁護士基準:裁判所が採用する基準(最も高い)
入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準では「4,300円 × 対象日数」で計算されます。対象日数は『実通院日数 × 2』と『総通院期間』の少ない方が採用されます。
例:3ヶ月(90日)通院、実通院日数40日の場合 → 80日 vs 90日 → 80日が採用 → 4,300円 × 80日 = 344,000円
通院頻度のポイント
実通院日数 × 2が総通院期間に近づくほど慰謝料は満額になります。週3〜5回ペースで通院することで慰謝料を最大化できます。
- 週1回 → 慰謝料がかなり減額される
- 週2〜3回 → 平均的
- 週3〜5回 → 推奨ペース
休業損害
事故により仕事を休んだ場合、自賠責基準で1日あたり6,100円(実費が証明できればさらに上限あり)が支払われます。主婦・主夫の家事労働も対象です。
後遺障害慰謝料
むち打ちの後遺症が認定された場合、14級で32〜110万円、12級で93〜290万円の慰謝料が別途支払われます(基準により金額差あり)。
よくある質問
通院が長くなれば慰謝料は増えますか?
増えますが、対象日数や治療期間には妥当性が必要です。漫然と通院しても認められません。症状に応じた適切な通院が重要です。
弁護士基準で計算してもらうには?
弁護士に依頼する必要があります。弁護士費用特約に加入していれば自己負担なく依頼できる場合があります。
まとめ
慰謝料は通院頻度・期間・症状の重さで大きく変わります。リーフ鍼灸整骨院では適切な通院ペースのご提案、保険会社対応のサポートを行っています。



